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最高裁判所第二小法廷 平成9年(オ)293号 判決

上告人

株式会社乙田建設

右代表者代表取締役

乙田丙太

上告人

乙田丙太

右両名訴訟代理人弁護士

木梨松嗣

田中幹則

智口成市

被上告人

甲田乙子

右訴訟代理人弁護士

鳥毛美範

段林和江

奥村回

西村依子

宮西香

右当事者間の名古屋高等裁判所金沢支部平成六年(ネ)第九八号、第一〇三号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成八年一〇月三〇日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人木梨松嗣、同田中幹則、同智口成市の上告理由について

被上告人の被った精神的損害に対する慰謝料の額は一二〇万円が相当であるとして被上告人の上告人らに対する本件損害賠償請求の一部を認容した原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の裁量に属する慰謝料額の算定の不当をいうものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 福田博 裁判官 河合伸一 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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